• DATE:
  • 2015.06.02
  • 気づいた事、発見した事

  • TITLE:
  • 第183回「自転車ルール改訂」N.J

ここ最近テレビのニュースなどでも取り上げられているニュースになりますが
6月1日より自転車の交通ルールが変わりました。

以下14項目が「危険行為」となり、
3年以内に2回以上「危険行為」が摘発された違反者には有料講習の義務付けがされ
もしその命令を無視し、3ヶ月以内に講習を受講しなければ5万円以下の罰金になるそうです。




『危険項目 14項目』

・信号無視

・「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する

・歩行者用道路では歩行者に注意を払わず、徐行しない

・車道と歩道が区別されている道路で自転車が通行できない歩道を通行したり、車道の右側を走る(逆走)

・自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する

・踏切で遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る

・信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する

・交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する

・環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしない
(環状交差点とは、車両の通行部分が環状(ドーナツ状)の形になっていて、車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点をいいます)

・一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する

・歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しない

・ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する

・お酒などのアルコールによる影響で正常な運転ができない恐れがある酒酔い運転

・ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。
夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、
イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、
安全運転義務違反になることがあります



ま〜ルールとしては、当たり前の事しか無さそうですが、日常的に行ってしまっているものもあるのが実態です。
私も家から最寄の駅までは自転車で行っているため、場所によっては車道の右側を走るという項目は注意しなければなりません。

ここ最近は自転車の事故も多い為、この厳しくなったルール改訂は、致し方ないとは思いますが
これだけニュースをやっていても知らない人は結構いそうなので最初の方はいざこざが絶えないかもしれません。

この記事はワタシが書きました。

システム部

匿名希望

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